キャッチフレーズを守れるか

弁護士 仁藤 仁士

 

皆様、こんにちは。

 

1 イントロ

   日常生活において電車の中吊り広告やインターネットなどで様々なキャッチフレーズを見かけると思います。

   中にはうまいと思わせる作品などもあり、作った方の知恵やひらめきを感じることがあります。

   キャッチフレーズも創作物の一つといえるかと思いますが、法律上はどの様に整理されるのか、裁判例をご紹介しながらお話したいと思います。

 

2 著作物の要件

(1) 著作物の保護は著作権法に定められております。

   同法の保護の対象となるものを「著作物」と名付けられています。

  「著作物」は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの」(同法第2条1項1号)とされています。「思想又は感情」を「創作的に表現」する必要があるので、自分が思いついたことを表現しても必ずしも「創作物」にあたるとは限りません。

  (2) キャッチフレーズとの関係でいえば、「創作的」か否かが問題となり得ます。

    著作権法が保護の対象である「著作物」に「創作的」であることを求めているのは、模倣品やありふれた物まで一つ一つを保護することになるとキリが無くなってしまうからです。個性があるか否か、オリジナリティがあるか否か、といった部分は感覚的な要素もあるのでなかなか判断しづらそうなところです。

 

 3 裁判例の紹介

  (1) 例えば、ネットニュース等における小見出しは思想や感情ではなく、「○○が〜をした」という事実の要約に終始するものであるため、表現方法に多少の工夫を加えたとしても創作性を認めることは難しいです(ネットニュース見出しの著作物性を認めなかった裁判例として、知財高裁平成17年10月6日判決)。

    他方で、俳句は5・7・5に定型化されている表現手段ですが、作った方の思想や感情が込められていることから個性が識別できるので、ありふれた言葉を用いていたとしても「著作物」を認められる可能性は高いようです。

  (2) それでは、キャッチフレーズはどうでしょうか。

    原告が「ボク安心 ママの膝(ひざ)よりチャイルドシート」という交通標語を作ったところ、後から被告が「ママの胸よりチャイルドシート」という類似的な表現を作られたので、損害賠償請求を行ったという裁判例があります(東京地裁平成13年5月30日判決)。

    裁判所は「ボク安心 ママの膝(ひざ)よりチャイルドシート」という標語について「3句構成からなる5・7・5調(正確な字数は6字、7字、8字)調を用いて,リズミカルに表現されていること,「ボク安心」という語が冒頭に配置され,幼児の視点から見て安心できるとの印象,雰囲気が表現されていること,「ボク」や「ママ」という語が,対句的に用いられ,家庭的なほのぼのとした車内の情景が効果的かつ的確に描かれているといえることなどの点に照らすならば,筆者の個性が十分に発揮されたものということができる。」として「著作物」に該当するとしています。

    しかし、類似の標語が作られた点については、「?原告スローガンにおいては「ボク安心」という語句が加わっていることにより,子供の視点から見た安心感や車内のほのぼのとした情景が表現されているという特徴があるのに対し,被告スローガンにおいては,そのような特徴を備えていないこと,?「ママの膝」と「ママの胸」とでは与えるイメージ(子供の年齢、抱きかかえた姿勢等)に相違があること,?原告スローガンにおいては,3句構成からなる5・7・5調が用いられ,全体として,リズミカル,かつ,ゆったりした印象を与えるのに対し,被告スローガンにおいては,2句構成からなる7・5調が用いられ,極めて簡潔で,やや事務的な印象を与えること等から」それぞれ特徴的な所に違いが出ているので「実質的に同一のものということはできない。」として損害賠償請求を認めないという判断を下しています。

 

 4  自分たちが懸命に考え出したアイディアを後から使われることは腹立たしいことだと思います。

しかし、仮に自分達で作ったキャッチフレーズが「著作物」に該当して保護の対象になりうるとしても、現実に損害賠償請求等が認められるためには、キャッチフレーズから読者が受ける印象を理論的に細かく分析していく必要があるようです。学校の国語の授業もおろそかにはできませんね。


 今回もお付き合いいただきありがとうございました。

定期借家契約において、契約期間が満了した後に通知がなされた場合

弁護士 吉村亮子

 

 前回、「定期賃貸借契約」の説明をした際に、「定期賃貸借契約を期間内で終了させるためには、期間満了前6ヶ月前までに賃貸人から賃借人に、契約が終了する旨の通知を送らなければ、賃貸借契約の終了を賃借人に対抗できないことをご説明しました(借地借家法38条4項)。

 では、なんらかの事情で賃貸人が上記の通知を契約期間中にできず、契約期間が終了した後にこの通知がなされた場合は、どうなるのでしょうか。

 この点について、東京地裁平成21年3月19日判決が判示を行いました。

 本件は、概要以下のような事例でした。

 建物の所有者であり、かつ建物についての定期建物賃貸借契約を締結した賃貸人が、賃借人である被告に対して、期間満了による定期賃貸借契約終了を理由として、建物の明渡し及び約定損害金の支払いを求めて提訴したところ、被告は、期間満了に伴って賃貸人が賃借人に対して送付した書面が、期間満了後に行われたので、期間満了後は普通賃貸借契約が成立したものとして、賃貸借契約は終了していないとして争ったという事例です。

 この事例において、東京地方裁判所は、定期建物賃貸借契約の終了にあたり、賃貸人が契約期間満了後に借地借家法38条4項の通知をした場合でも、通知の日から6ヶ月を経過した後は契約の終了を賃借人に対抗出来ると判示しました。

 この理由としては、借地借家法が賃貸人に終了通知を行うことを義務づけた趣旨は、上記の通り、賃借人に契約終了に関する注意を喚起するとともに、代替物件を探すためなどに必要な期間を確保することにあると解されるところ、期間満了後に終了通知を行うことは、少なくとも後者の趣旨にかなったものといえることなどが重視されたようです。

 被告は、仮に期間満了後に通知を出すことで通知後6ヶ月時点での契約終了が認められるのであれば、被告(賃借人)の地位を著しく不安定にするので妥当でないなどと主張しましたが、判決は、被告の主張どおりとすると、賃借人のほうも契約関係から脱退する機会を失うことにもなるので妥当でないなどとして、被告の主張を退けました。

 従って、定期賃貸借契約における賃貸人としては、仮に賃貸借期間の満了6ヶ月前までに通知をすることを忘れてしまっていたとしても、賃貸借期間満了後に契約終了の旨の通知をすれば、契約を終了させることができることとなりますので、この「定期賃貸借契約」は非常に使い勝手のよい制度だということが、この点からもわかるかと思います。

 ただし、なんらかの事情で、「故意に(わざと)」満了の通知を懈怠していたと認められた場合には、信義則違反などの別の理由で、期間満了後の通知をなしてもこれによる契約終了が認められない可能性は残りますので、注意が必要です。

法人の破産申立件数が過去最高に

弁護士 吉村亮子

 

 2009年度の本邦における法人の破産申立件数は1万1423件(速報値)となり、1万件を初めて超えた08年の1万1059件から3.3%増え、統計上把握できる85年以降で過去最多となったことが8日、最高裁のまとめで分かったとのことです。(毎日新聞が運営するインターネットサイト「毎日jp」による)

 

 最高裁によると、法人の破産申し立ては02年の9471件をピークに減少していたが、05年の8256件を底に、増加へ転じているとのことです。一方、経営再建を前提とした手続きの09年の申請件数は、主に中小企業が行う民事再生法の適用申請が前年比23%減の661件、主に大企業が活用する会社更生法の適用申請は前年(34件)とほぼ同水準の36件だったといいます。

 

 上記の数字の動向でいうかぎり、「中小企業の経営が行き詰まってしまうと、破産をせざるをえない傾向が強まっている」というところでしょうか。

 経営の再建を目指す手続である「民事再生」については、再生計画に対する金融機関の過半数の同意が必要ですし、その前提として、金融機関を納得させられるだけの再建計画が描けなければそのような同意を得るのが困難なことも多いです。金融機関の同意を引き出す再建計画を立てられるのは、中小企業のなかでもある程度の規模を有する会社、他社にはない独自の技術などの強みを持っている会社、戦力となる従業員が法的整理後も会社に残って業務に従事してくれる会社など、ごく一部の会社に限られてしまうようです。

 

 弊所でも、ときどき法人のお客様の法的整理のご相談をお受けすることがありますが、上記のような現状をご説明すると、民事再生をあきらめられてしまう方も相当数おられるようです。ただ、金融機関との交渉により、資金繰りさえなんとかなれば経営を存続できる、という会社様もみられます。そのような会社様については、金融機関との交渉の仕方についてなどのご相談にも応じております。

 

 また、個人の自己破産申し立てについては12万6265件(前年比2.5%減)。過去最悪だった03年の24万2357件をピークに6年連続の減少となっているということです。個人向けの貸付については、改正貸金業法により、総量規制(債務者の年収の3分の1までしか、貸金業者は貸付を行ってはならない)が導入される予定ですので、この点がどのように影響するかが注目されます。「総量規制が導入されて多く借りられないため、破産は減少する」のか、あるいは、「総量規制が導入されて借入により生活を回すことができなくなり、かえって破産が増大する」のか、あるいは総量規制と破産の数には相関性は認められないか。

今後の実務を注視し、必要なら政策提言も行っていきたいと考えています。

セミナーのご案内


弁護士法人アヴァンセ  セミナー&交流会

アヴァンセ・カレッジ

ご案内



記事検索
<<  2010年2月  
  1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28            
訪問者数